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グループホーム基礎知識

Knowledge

(2)通称「障害者総合支援法」など法律の基礎

「グループホームなどの施設」に関して規定している法律について少々、説明致します。
通称、「障害者総合支援法」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に定められています。
「グループホーム」の定め、及び、「精神障がい」に関して定義している関係法律を抜粋して説明致します。現在、「発達障がい」については、「精神障がい」に分類され、いろいろな支援を受けることができます。
私共の「グループホーム」は、発達障がいを含む精神障がいの方々への支援施設になります。

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年十一月七日法律第百二十三号)
    (目的)一部抜粋
    第一条
    ・・・障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
    (定義)
    第四条  この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条 に規定する身体障害者、知的障害者福祉法 にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条 に規定する精神障害者(発達障害者支援法 (平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項 に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法 にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう。
  • グループホームの定め
    グループホームは、法律では、第5条15項に「共同生活援助」として定められています。
    身体・知的・精神障がい者等が、「世話人等」の「支援を受けながら」地域のアパート、マンション、戸建て等で生活する居住の場所です。
    法律から引用
    「15 この法律において「共同生活援助」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことをいう。」
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年五月一日法律第百二十三号)
    (国民の義務)
    第三条  国民は、精神的健康の保持及び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
    (精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加への配慮)
    第四条  医療施設の設置者は、その施設を運営するに当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項 に規定する障害福祉サービスに係る事業(以下「障害福祉サービス事業」という。)、同条第十六項 に規定する一般相談支援事業(以下「一般相談支援事業」という。)その他の精神障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、必要に応じ、これらの事業を行う者と連携を図るとともに、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。
    2  国、地方公共団体及び医療施設の設置者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
    (定義)
    第五条  この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。
  • 発達障害者支援法(平成十六年十二月十日法律第百六十七号)
    (定義)
    第二条  この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。