笑顔を創りたい!思いやりの輪を広げたい!
「福祉サービス」と「笑顔の風船バレーボール™」

グループホーム基礎知識

Knowledge

(5)消防設備

精神障がい者向けのグループホームは、消防法令施行令別表第一の消防法上の用途は、「(6)項ハ(5)」に該当します。

  • 自動火災報知設備・・・「必要」
  • 誘導灯、消火器など・・・「必要」
  • 火災通報装置・・・不要(消防署に自動通報する装置)
  • スプリンクラー・・・不要

但し、障害者支援区分が「区分4」以上の利用者が、8割超の場合は、スプリンクラーの設置が必要となります。
区分4の利用者が8割超の場合は、生活支援員などの配置も大きく異なります。
どのような支援区分の利用者に、どのようなサービスを行うのか、予め計画してから物件や立地場所を検討するようにして下さい。