笑顔を創りたい!思いやりの輪を広げたい!
「福祉サービス」と「笑顔の風船バレーボール™」

入居するためには

一般社団法人オールスマイル(非営利型)では、入居までの関係者とのやりとり、相談支援事業所探しなどについて、細かく支援させて頂きます。

はじめて福祉サービスを受ける方やご家族は、どこに、何を相談するのかすらわかりません。
通常は、ここで記述しているように、各種手続きが必要で、かなりの期間を要することを確認して頂ければと思います。

グループホームへの入居者、就労継続支援施設への通所を行うためには、「障がい者サービス受給者証」の取得が必要です。

入居までの手順

この、「受給者証」を取得するためには、入居する方のお住まい、もしくは、住所登録地の行政責任者の方々が、調査を行い、判定しサービスが決定され「受給者証」が発行されます。

そのため、仮に、グループホームが空いていたので「入居したい」と思っても、簡単に入居できません。

市区町村によっては、受け付けてから3ケ月以上の期間が必要です。

しかも、入居先が決まっていなければ(少なくとも、当てが無くては)、「受給者証取得申請」を受け付けて頂けません。
矛盾していますが、現状は、このような状況です。
いいグループホームが見つかって、受給者証を申請している間に、早く受給者証を取得した方が優先入居することになります。
入居者のお住まい、もしくは、住所登録地区の現住所の福祉課に、予め、確認しておいた方がよろしいと思います。
ここでは、実際に、入居するまでの手順を簡単に説明させて頂きます。

グループホーム入居までの主要項目

  • グループホーム見学
  • グループホーム体験入居
  • 入居希望であったら「サービス利用計画」を申請
  • 障がい者サービス利用計画受給者証が発行されます。
  • グループホーム入居日程調整
  • 入居契約
  • グループホーム入居

1.グループホーム見学と行政への相談

グループホームの見学は自由ですから、グループホーム運営会社に直接問い合わせして見学して下さい。
並行して、「入居者がお住まい、もしくは、住所登記している住所地」の「市区町村の福祉課」または、「市区町村の相談支援事業所」にグループホームの利用について相談します。
実際に、利用する場合の相談、申請の窓口を具体的に確認します。
市区町村福祉課、相談支援事業所、保健所
(注)市区町村福祉課が相談支援事業所を決定して頂ける場合もありますが、自分で探さなければいけない場合があります。各窓口ともに混雑しているので、早め早めに相談して下さい。

2.サービス利用計画の申請(入居体験の申請)

入居希望のグループホームが決まったら、「グループホーム入居体験」の申請を行います。

3.概況調査、障害者支援区分認定調査

「グループホーム入居体験」の申請を行うと、市区町村の責任者が、入居者ご本人に訪問し、「概況調査」、「障害者支援区分認定調査」を実施します。
この結果から、「障害者支援区分」が決定されます。

4.体験用受給者証の発行

迅速に入居体験できるように「体験用の受給者証」が発行されます。
但し、迅速に対応して頂ける場合でも、最低1週間は必要です。行政が混んでいる場合などは、1月以上、必要な場合があります。
(注)市区町村によっては、この「体験用受給者証」の発行手続きを行わず、「体験は、個人で実費精算」する場合があります。
このようなことがあるので、事前に、その市区町村の手続き方法を確認しておく必要があります。

5.障害者サービス利用計画受給者証

受給者証が発行、もしくは、「認定調査終了後」に行政から入居しても良いと指示された場合は、入居できます。ほとんどの市区町村の障害者支援区分判定審議会が、月に一回程度です。よって、受給者証の発行までには、早くても1ケ月を要します。